重要事項説明書
1. 事業の目的
合同会社 ライフサポート翔(以下、「事業者」という)が開設する在宅ケアサービス 絆(以下、「事業所」という)が行う訪問介護事業の適切な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員およびその従事者(以下、「訪問介護員等」といいます)が、要介護状態等にある利用者に対し、適切な訪問介護を提供することを事業の目的とします。
2. 事業所の概要
*併設サービスとして指定居宅介護支援事業所
*併設サービス 居宅介護支援
3. 事業所の職員体制
職 種 |
従事するサービス内容等 |
人 員 |
管理者 |
管理者は業務の管理を一元的に行います。 |
1名 (常勤兼務) |
サービス提供責任者 |
訪問介護計画書を作成し、利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握する。訪問介護職員に対し、具体的な援助目標および援助内容を指示するとともに、利用者の状況について情報を伝達します。 |
3名
|
訪問介護員 |
訪問介護計画書に基づき、訪問介護の提供にあたります。 |
4名 3名 |
4. 営業日及び営業時間
営業日 |
営業時間 |
月曜日から金曜日まで 但し、12月31日から1月3日までを除きます。 サービス提供日・時間は365日、24時間とする。 |
午前9時から午後6時まで |
5. 事業所における運営方針
当事業所におけるサービス提供方針は次のとおりです。
① 事業所は、利用者の意思を尊重し、心身の状況やその置かれている環境等に応じ、居宅において利用者が自立した日常生活を営むことが出来る様、入浴、排泄、食事の介助、その他生活全般にわたる援助を行い、生活の質の向上を目指した在宅生活が継続できるように支援します。
② 事業所は、自立支援の理念に基づき、利用者が自立して生活していくために、本人の能力に応じ、本人に出来る事は可能な限りしていただくことで心身機能維持を図るという介護本来の理念を実践します。
③ 事業の実施にあたっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、介護保険施設等との連携に努めます。
6. サービス内容
訪問介護は、身体介護と生活援助の2種類があります。
種 類 |
訪問介護の内容 |
身体介護 |
身体介護とは、利用者の身体に直接接触して行う介助等と、日常生活に必要な機能の向上等のための介助・専門的な援助の事をいいます。 ① 入浴、排泄、食事、清拭、体位変換、移動移乗介助など、利用者の身体に直接接触して行う介助ならびにこれを行うために必要な準備及び後片付けのサービス。 ② 利用者の日常生活動作能力や意欲向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス。 |
生活援助 |
生活援助とは、日常生活に支障が生じないように行われる調理、洗濯、掃除等をいいます。また利用者が独り暮らし、または同居家族が障害、疾病及びやむを得ない事情のため、これらの家事を行うことが困難な場合に限り、提供されることになっています。 ① 調理、洗濯、掃除、買い物など、身体介護以外の利用者本人の日常生活サービス。 ② 利用者が単身またはご家族が障害疾病、その他やむを得ない事情等のため、これらの家事を行うことが困難な場合に利用できます。 ※次のような行為は生活援助の内容として認められていません。 ① 商品の販売、農作業など生業の援助的な行為 ② 直接本人の援助に属さないと判断される行為 例)利用者以外の方に係る調理、洗濯、掃除、買い物、布団干し、主として利用者が使用する居室等以外の掃除、来客の応接(お茶、食事の手配など)、自家用車の洗車清掃など ③ 日常生活の援助に該当しない行為 例)草むしり、花木の水やり、ペットの世話など、家具・電気器具などの移動、修繕、模様替え、大掃除、窓のガラス磨き、床のワックス掛け、室内外家屋の修理・ペンキ塗り、植木の剪定などの園芸、正月・節句などのために特別な手間をかけて行う調理など |
7. 訪問の手順
①
事業所の管理者やサービス提供責任者が相談の受付を行います。利用者や家族にサービスの内容、利用料、提供方法、事業所の概要などについて、わかりやすく丁寧に説明し、同意いただいた上で契約を締結します。
②
心身の状況などの把握と課題の分析を行い、他のサービス担当者との意見交換を通し、介護支援専門員が作成する居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合は、これに沿って訪問介護計画を作成します。
③
利用者に同意していただいた、訪問介護計画に沿って訪問介護の提供が開始されます。
④ 経過
利用者の心身の状況に変化はないか、訪問介護の効果はどうかなどの評価を継続して行います。
※心身の状況の変化などにより、サービスの内容に変更の必要性がある場合には、再
度適切な訪問介護が提供できるように援助いたします。
8. 利用料等
訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣又は横浜市長が定める基準によるもの
とし、当該訪問介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割若しくは3割の
額とする。詳細は別紙の料金表のとおりとする。