重要事項説明書
(居宅介護支援サービス)
*併設サービス 訪問介護
2. 事業所の職員体制
職 種 |
従事するサービス内容等 |
人員 |
管理者 |
管理者は業務の管理を一元的に行います。 |
1名常勤兼務 |
介護支援専門員 |
介護支援専門員は、要介護者からの相談に応じると共に、居宅サービス計画の作成を行います。また、課題の分析を行い、必要に応じて利用者への説明を行います。 |
1名常勤兼務 2名常勤専従 1名非常勤専従 |
介護事務員 |
事務業務または事務職務の連絡を行います。 |
1名(常勤) |
3. 営業日及び営業時間
営業日 |
営業時間 |
月曜日から金曜日まで |
午前9時から午後6時まで |
但し、祝日及び12月31日から1月3日までを除きます。 |
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4. サービス内容
① 居宅サービス計画の作成
② サービス事業者との連絡調整
③ 居宅介護サービス計画の実施状況の把握
④ 市町村への連絡・調整等
⑤ 介護保険施設の紹介その他便宜の供与
⑥ 定期的なモニタリング訪問
5. サービス事業者の選定
① サービス事業者の選定にあたって、あなたは複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることが出来ます。
② あなたは居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を介護支援専門員に求めることが出来ます。
6. 医療機関等との連携
① 利用者が医療機関等に入院した際、その入院先(医療機関)に担当介護支援専門員の氏名・連絡先を伝えてもらうよう依頼します。
② 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供いたします。
③ 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。またこの場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付いたします。
④ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めます。
7. サービス利用料及び利用者負担
(ア) 居宅介護支援については、法定代理受領サービスである場合は、利用者の負担はありません。
(イ) 介護支援専門員が通常のサービス実施地域を越える地域に訪問・出張する必要がある場合は、その旅費(実費)の負担をお願いすることがあります。
(ウ) 利用者は、この居宅支援にかかる訪問調査、居宅サービス計画書の作成等のサービス提供を一週間以上の予告期間をもって解約できます。その際、キャンセル料等については必要ありません。
8. 当事業所における運営方針
当事業所の置けるサービス提供方針は次のとおりです。
(ア) 居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の意思を尊重し、心身の状況。その置かれている環境等に応じて、利用者が自立した日常生活を営むことを目標とします。
(イ) 適正な保健医療サービス及び福祉サービスが。多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように、常に利用者の立場に立ち、提供されるサービスが特定の種類または特定の事業者の不当に偏ることのないように、公正中立に居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者との連絡調整を行います。
(ウ) 事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス、ボランティア団体等の綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努め、要介護状態の軽減もしくは悪化防止または要介護状態になることの予防に資するように十分配慮します。
(エ) 事故発生時の対応 当事業所は、利用者様に事故が発生した場合には、速やかに
市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
当事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(オ) 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、
又、業務体制を整備する。
採用時研修 採用後3カ月以内 継続研修 年2回
9. 秘密保持
事業所及び介護支援専門員は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。
但し、居宅サービス計画を作成するにあたり、サービス事業者に開示しなければならない情報については、事前に利用者またはその家族から、文書で同意を得るものとします。